平成27年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業公募開始

ハーウィル外観

国土交通省は平成27年4月30日付で平成27年度スマートウエルネス住宅等推進事業として公募する事業の内「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」の公募を開始しました。
ハーウィルシニアレジデンス通信では3回にわたり事業内容をご説明して参ります。

今回は「サービス付き高齢者向け住宅整備事業について」です。
対象となる事業は、高齢者住まい法に基づくサービス付き高齢者向け住宅として登録を受ける等の要件に適合する住宅及び高齢者生活支援施設の整備(新築・改修)事業で、募集期間は平成27年4月30日(木)から平成28年2月29日(月)までとなります。

交付申請しようとする事業は、下記の(1)から(5)のすべての要件を満たす必要があります。

(1)サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅であること
(2)サービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録するものであること
(3)入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められるものであること
(4)事業に要する資金の調達が確実であること
(5)入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないものであること

また、補助額については新築・改修で下記の通りとなります。

1.サービス付き高齢者向け住宅等の新築
サービス付き高齢者向け住宅及び高齢者生活支援施設の建設工事費の1/10以内の額
ただし、サービス付き高齢者向け住宅の整備については当該住宅の戸数に100万円を乗じた額を補助金の額の上限とします。

2.サービス付き高齢者向け住宅等の改修
(1)サービス付き高齢者向け住宅等の改修工事(エレベーター設置工事を除く)
サービス付き高齢者向け住宅(ア〜ウに掲げる工事に限る)及び高齢者生活支援施設の改修工事に要する費用の1/3以内の額
*増築を行う部分については、サービス付き高齢者向け住宅及び高齢者生活支援施設の建設工事費の1/10以内の額

ア:住宅の共用部分に係る工事
(ただし、原則として各戸に設置する事が必要な台所、収納、設備又は浴室を共同利用する場合、その共同利用設備は住戸専用部とみなす。)

イ:住宅の住戸専用部(共同利用設備を含む)に係る工事のうち、加齢対応構造等(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造・設備)の設置・改修工事

ウ:住宅の住戸専用部(共同利用設備を含む)に係る工事のうち、用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるために必要となる構造・設備の設置・改修工事
ただし、サービス付き高齢者向け住宅の整備については当該住戸の戸数に100万円を乗じた額を補助金の額の上限とし、高齢者生活支援施設の整備については1施設当たり1,000万円を補助金の額の上限とします。

(2)改修を目的とした住宅等の取得
改修を目的として住宅等を取得する場合、その取得に要する費用(用地費は除く)の1/10の額
ただし、この場合の補助金の額の上限は、(1)により計算される改修工事に要する費用の補助額と合わせ、サービス付き高齢者向け住宅の整備については当該住戸の戸数に100万円を乗じた額、高齢者生活支援施設の整備については、1施設あたり1,000万円を乗じた額を補助金の上限として適用します。なお、改修を目的とした住宅等の取得に要する費用は、改修工事を伴う場合に限り補助の対象となります。住宅等の取得のみでは、補助の対象となりません。

(3)エレベーターを新たに設置する工事
エレベーターの新規設置工事に要する費用の2/3以内の額
補助金の額の上限は、設置するエレベーターの基数に、1,000万円を乗じた額とします。(上記 (1) (2)とは別区分になります)なお、以下の場合は、エレベーター設置工事には該当せず、それぞれの建設工事費に含めて補助金の額の上限を適用します。

・増築を行う部分にエレベーターを設置する場合
(増築部分の建設工事費に該当し、補助額は1/10以内となります。)
・既存エレベーターを撤去してエレベーターを設置する場合、及び既存エレベーターを移設する場合
(住宅または施設の改修工事費に該当し補助額は1/3以内となります)

以上となります。

ハーウィルフロア
事業の詳細については、事業専用ホームページ(http://www.koreisha.jp/)にてご確認頂く事が出来ます。
また、下記の3点が昨年度の募集との主な変更点となります。

1.改修工事について、「用途変更に伴い建築基準法の法令に適合させる
ために必要となる構造・設備の設置・改修工事」を補助対象に追加

2.既存ストックの活用を促す観点から、改修に係る事業については、
予算の範囲内で優先的に採択

3.平成28年1月1日以降に交付申請する事業は、交付申請要領に記載され
ている内容に加えて、「地元市区町村に意見聴取を行ったもので
あること」を要件とする事を予定

現時点では上記の3点となりますが、4月21日付の「ハーウィルシニアレジデンス通信」の中でご報告させて頂いた「サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会」の中で議論されている内容等を踏まえて今後も追加の変更の可能性があるようです。

ハーウィルシニアレジデンス通信では追加変更があった場合は随時皆様にご報告させて頂きます。

次回は「サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要」をお伝えさせて頂きます。