高齢者の住み替えに追い風!空き家に係る譲渡所得の特別控除

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例創設

平成28年度税制改正大綱にて、一定の要件を満たした空き家を売却する際の特別控除の特例を創設する事が決まりました。
今回の「シニアレジデンス通信」では当該特例についてお知らせします。

総務省統計局が行った「平成25年住宅・土地統計調査」の調査結果によると平成25年10月1日現在の総住宅数は6,063万戸、うち空き家は820万戸で空き家率は全体の13.5%と過去最高に達しています。

空家グラフ

適切な管理が行われていない空き家が放置されることにより、地域住民の防災や防犯、ひいては生活環境に悪影響を及ぼしているという社会問題が近年増えています。
この様な環境を背景に、空き家の発生の抑制、排除を目的として空き家を譲渡した際の税制上の優遇措置が創設されました。

適用の要件は下記の通りとなり、すべての要件を満たす必要があります。
対象となれば、譲渡所得から3,000万円の特別控除が適用でき、税額は最大で609万円程度の減税となります。(長期譲渡所得の場合)

【特別控除が適用できる要件】
・相続開始の直前まで被相続人の自宅であり、被相続人は一人暮らしであったこと
 (相続発生により空き家になったこと)。
・その自宅(家屋)は昭和56年5月31日以前に建築(旧耐震基準)されたものであること。
・その自宅(家屋)はマンションなどの区分所有建物でないこと。
・その自宅を相続した相続人が、家屋を除却して土地を売却する、又は必要な耐震改修 をして家屋又は家屋とその敷地の土地を売却すること。
・平成28年4月1日から平成31年12月31日の間の売却であること。
・相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
 (つまり平成25年1月2日以降に相続が発生していること)。
・売却額が1億円を超えていないこと。
・相続時から売却までの間に、事業・貸付・居住の用に供されていないこと。
・役所等から要件を満たす証明書などの書類を入手し、確定申告に添付して申告すること。

適用要件の中で注意が必要なのが、自宅(空き家)が旧耐震基準で建てられており、当該住宅を改修するか取り壊すかのどちらかが義務付けられてる点です。

今回の特例によって、売却を選択するケースが増えてくることが予想されていますが、対象となるのは、相続時から3年を経過する年の12月31日までの売却。つまり平成25年1月2日以降に発生した相続で空き家になった物件が対象です。

ハーウィルシニアレジデンスでは、宅地建物取引士の資格を保有する管理者が日中常駐しております。ご自分が該当するかどうか知りたい、又は、実際に相続不動産を売却したいとお考えの方はお気軽にお近くのハーウィルシニアレジデンスにお問い合わせください。